参 照:外務省訳(外務省)

経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約委員会
日本政府第2回報告書に対する最終所見


1.経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約委員会は、2001年8月21日に行われた第42会期と第43会期において、日本政府が国内で経済的、社会的および文化的権利の実現のためにどれだけのことをしてきたかを報告するために提出した第2回報告書について、審議しました。そして2001年8月30日の第56会期にて、以下の最終所見を採択しました。

A.序 章 

2.委員会は、日本政府から、大体においては委員会のガイドラインに即した第2回報告書が出されたことを歓迎します。また日本政府から派遣された代表団とのオープンで建設的な対話についても、歓迎の意を表します。代表団は、規約に関連する諸問題の専門家によって構成され、委員会が示した質問に熱心に答えようとする姿勢を見せてくれました。

B.評価すべき点について 

3.委員会は、日本が世界第二位の経済力を持つ世界でもっとも発展した国の1つであることに注目します(国連開発計画の人間開発指標ランクは第9位)。大多数の市民が、高いレベルの経済的、社会的および文化的権利を享受しています。

4.また委員会は、日本政府が海外政府援助(ODA)にGNPの0.27%を充てており、絶対値において世界でも最大の援助国であることに注目します。日本からのODAの4割は、社会権規約に関連した分野に投入されています。

5.委員会は、国際連合やOECD(経済協力開発機構)などの国際的フォーラムにおいて、経済的、社会的および文化的権利の推進のための国際協力に、日本が大きな役割を果たしていることを認めています。

6.委員会は、日本政府が委員会に提出する報告書を準備する中で、国内の非政府組織(NGO)との関わりを持ち始めたことを、好意的に評価します。

7.委員会は、日本政府が男女平等を推進するための措置をとりつつあって、2000年には「男女共同参画の基本計画」を作成したことに注目しています。

8.委員会は、暴力から女性や子どもを保護する目的でとられた最近の施策を歓迎します。その施策とは、児童の買春と児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(2000年)、児童虐待防止法(2000年)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001年)などの制定です。委員会はまた、虐待を受けた子どもや性犯罪の犠牲者を、裁判のあいだ保護するために、刑事訴訟法が改正されたこと(2001年)や、子どもの商業的性的搾取に対する行動計画が作成されたこと(2001年)を、歓迎しています。

9.委員会は、1995年の阪神淡路大震災の後、日本政府が多大なる努力をもって取り組み、膨大な数の被災者のために、国、府県、市町村が、迅速に仮設および恒久住宅を準備したという事実に注目します。

C.主な懸念事項 

10.委員会は、この規約の規定の多くが憲法に反映されているにもかかわらず、日本政府が規約に、満足のいく方法で国内法的な効力を与えていないことに懸念を抱いています。また委員会は、法律制定や政策立案の過程において規約の規定が十分考慮されないこと、法案や行政計画、また議会における討論がほとんど規約の内容に触れないことにも懸念しています。さらに、一般的に裁判所が、規約のどの条項にも直接の効果はないという誤った認識から、その司法決定において規約に言及しないということに、懸念を表明します。さらに日本政府がその立場を支持し、それによって規約上の義務に違反している点は問題です。

11.委員会は特に、日本政府が規約第7条(d)、8(2)、13(2)(b)と(c)の留保を撤回しようとしないことに、懸念を持っています。撤回しようとしない根拠となっているのは、これらの条項に記された権利がすでにほとんど実現しているという主張です。しかし委員会は、これらの権利の十分な実現はまだ保障されていないという情報を得ています。

12.委員会は、日本政府が無差別原則を漸進的に達成すればよいと解釈し、「もっとも」で「道理や筋の通った」例外が認められると考えていることに懸念を表明します。

13.委員会は、日本社会に根強く残る、マイノリティの人々に対する法律上および事実上の差別に懸念を持っています。特に部落の人々、沖縄の人々、先住民であるアイヌの人々、韓国/朝鮮人を祖先に持つ人々に対する、とりわけ雇用や住居、教育における差別を懸念しています。

14.また委員会は、婚外子に対して、法律上でも社会的にも、制度的にも根強い差別があることに懸念を抱いています。特に、相続権や国籍を得る権利が制限されています。

15.委員会は、日本社会の議会、公的サービス、行政機関そして民間セクターのいずれにおいても、職業上の立場および決定権限を持つ地位に関する女性差別が根強く、男女間の不平等が事実として今でも存在することを憂慮します。

16.委員会は、2001年に法律が制定されたにもかかわらず、家庭内暴力や性的嫌がらせ、子どもの性的搾取の事例がなお存在していることに懸念を表します。

17.委員会はまた、同じ仕事をしていても事実として男女の間に賃金の不平等があることに懸念を抱いています。いまだに多くの企業が、専門職に昇級する機会がほとんど、あるいは全くない事務員として女性を雇用していることは、特に問題です。こうした不平等は、1997年の男女均等雇用機会法の改正など、立法、行政その他、日本政府が措置をとってきたにも関わらず続いています。
 
18.委員会は、日本政府がいまだに、強制労働の廃止に関する第105号条約、雇用と職業の差別に関する第111号条約、先住民や種族民に関する第169号条約などの、重要なILO(国際労働機関)の条約を批准していないことを、懸念しています。

19.委員会は、公的部門でも民間部門でも、日本政府が行き過ぎた長時間労働を認めていることに大いに懸念を抱いています。

20.委員会は、45歳以上の労働者が、賃金を削減されたり、場合によっては十分な補償なしに解雇されることさえあるという危険にさらされていることを憂慮します。

21.委員会は、たとえ必須の公共業務に携わっていない教員などであっても、すべての公的部門の労働者や公務員がストライキを禁止されていることについて、懸念しています。これは、人事委員会という代替制度があるにしても、規約第8条(2)(ただし日本政府はこれには留保を付していますが)、及び結社の自由や組合を作る権利の保護をうたったILO第87号条約に違反します。

22.委員会は、報告のあった原子力発電所の事故について、これらの設備の安全に関する必要情報が透明性を欠き、公開されていないこと、さらにこうした原子力事故の予防や処理のための全国的かつ地域的な準備があらかじめおこなわれていないことに、懸念を抱いています。

23.委員会はまた、年金受給年齢を60歳から65歳に徐々に引き上げるなどの、公的年金制度の最近の一連の改革がもたらす影響について懸念します。もし退職する年齢と年金を受給できる年齢とが一致しないのであれば、65歳になる前に退職せざるを得ない人々には収入のない期間ができることになります。

24.委員会はさらに、最低年金金額の設定がないことと、事実上この年金制度には男女間の収入の格差を永続させるような不平等があることを、懸念します。

25.委員会は、法律上も実際の社会の中でも、また特に労働や社会保障を受ける権利に関して、障害者に対する差別がいまだ根強いことに、懸念を持って注目します。

26.委員会は、戦時中「慰安婦」とされた人々に、そもそもは民間基金であるアジア女性基金から補償するという申し出が、当事者の女性たちには受け入れられる措置ではないということに、懸念を示します。

27.阪神淡路大震災の後、兵庫県が大がかりな住み替え計画を立てて実行したにもかかわらず、被害の大きかった被災者たちの意見を聞くということが必ずしも十分に行われなかったために、結果として多くの一人暮らしのお年寄りが、まったく馴染みのない、個人的に関心を持ってもらうということが全くないかとても少ないという環境に現在くらしているということに、委員会は懸念を持っています。家族を亡くした人々が、精神的、心理的なケアをまったく受けていなかったり、受けていてもとても少ないということは明らかです。住み替えをした60歳以上のお年寄りたちの多くは、つどえる場所もなく、保健施設が利用できなかったり、外来医療を受けるすべがなかったりします。

28.委員会は、阪神淡路の経済的に恵まれない被災者たちにとって、再建ローンの支払いがいよいよ困難になっていることにも、懸念を持っています。いま抱えているローンを返済するために、再建が叶わないまま、財産を売ることを余儀なくされた人々もいます。

29.委員会は、日本全国、特に大阪/釜ヶ崎に、膨大な数のホームレスの人々がいることについて、心配をしています。国がホームレスをなくすための包括的な計画を持っていないということは、さらに心配です。

30.委員会はまた、強制立ち退きについて、特に仮の住居からホームレスの人々を立ち退かせる、また長い間ウトロ地区に住んできた人々を追い立てることについて、懸念を抱いています。強制立ち退きについて委員会が特に懸念しているのは、裁判所による簡易な手続きで、特に理由を示されることなく、仮の立ち退き命令が出されてしまうということです。執行が停止されなければ、上訴する権利も無意味となり、仮の立ち退き命令は実質的に確定的なものとなってしまいます。これは委員会が一般的意見4と7の中で確認しているガイドラインに違反します。

31.委員会は、初等から高等までどの段階においても、教育が往々にしてあまりに競争的でストレスに満ちたものであることに懸念を抱いています。その結果、生徒は不登校や病気になることがあり、さらには自殺さえ起きています。

32.委員会は、マイノリティの子どもたちが、公立学校で、自分たちの言語で教育を受けたり自分たちの文化について学ぶという機会が非常に限られているという事実に、懸念を表明します。また在日韓国/朝鮮人学校など、マイノリティの人々の学校が、国の教育カリキュラムを用いている場合でさえも、正式には認可されず、従って国の補助金も受けられないし、大学受験資格も出せない状況に置かれているということにも懸念します。

E.提案と勧告 

33.委員会は、規約のもとで日本政府に生じる法的義務に関する立場を見直し、一般的意見13や14などで述べられているように、規約の条項は、少なくとも中核となるような義務については、直接適用されると解釈するよう、勧告します。さらに日本政府には、環境アセスメントに匹敵するような「人権影響アセスメント」など、規約の条項内容が必ず立法や行政政策、政策決定の過程で考慮に入れられるような施策の導入を奨励します。

34.委員会は日本政府に対し、規約第7条(d)、8(2)、13(2)(b)と(c)に付されている留保の撤回を検討するように勧告します。

35.委員会はまた、規約や規約の適用性に関する知識や認識を高めることを目的とする、判事や検察官、弁護士対象の人権教育および研修プログラムを改善するよう、日本政府に勧告します。

36.日本政府による経済的、社会的および文化的権利を促進、保護するための施策を評価する一方で、委員会は、オープンで、協議に基づく過程を通じて、ウィーン宣言と行動計画第71段落に沿った包括的な国内行動計画を採択することを勧告します。委員会は日本政府が、第3回報告書にその国内行動計画のコピーを添付し、その計画がどのように経済的、社会的および文化的権利を促進・保護するのか説明することを要求します。

37.委員会は、日本政府が発展途上国への国際援助の提供に、より一層の努力をし、国連が設定し国際的に受け入れられている目標、GNPの0.7%をいつまでに達成するかという計画を明らかにすることを勧告します。委員会はまた、日本政府が国際金融機関、特に国際通貨基金や世界銀行の加盟国として、これらの機関の政策や決定が、加盟国の規約の義務、特に国際援助と協力に関する第2条(1)、11条、15条、22条、23条の義務に一致するように全力を尽くすことを奨励します。

38.委員会は、日本政府が国内人権機関の導入を示唆したことを歓迎し、日本政府が早急に、1991年パリ原則と委員会の一般的意見10に一致するような国内人権機関を設立するよう勧告します。

39.委員会は、規約第2条(2)が規定している無差別原則は絶対であり、その区別が客観的な基準によるものでない限りは絶対的なものであり、例外はあり得ないという委員会の立場に注目するよう、要求します。委員会は、日本政府がこれに基づき、差別をなくすための立法を強化するよう、強く勧告します。

40.現在未解決の問題について、日本政府がウトロ地区に住んでいる在日韓国/朝鮮人と協議しているということに注目する一方で、委員会は、日本政府が、日本社会における法律上および事実上の、マイノリティに対する、法律上及び事実上の一連の差別をすべて撤廃するために、必要な措置を講じ続けなければならないと勧告します。そのマイノリティとは特に部落の人々、沖縄の人々、先住民であるアイヌの人々、韓国/朝鮮人を祖先に持つ人々であり、とりわけ雇用や住居、教育における差別に対する措置が必要です。

41.委員会は、日本政府が法律や現実社会から「非嫡出子」という概念を排除するよう、勧告します。これは現代社会では受け入れがたい概念です。婚外子に対するいかなる差別もなくすために立法、行政措置を講じ、規約(第2条(2)および第10条)に書かれている通り、被害を受けた当事者の権利の回復をはかるよう、勧告します。

42.委員会は、日本政府が男女の平等をより確実なものにしようという視点に立ち、すでに存在する法律をより精力的に実行し、適切な男女観に基づく新しい法律を作ることを勧告します。特に雇用や労働条件、賃金、また議会や公共サービス、行政において、より高い地位に登用することに関して、このことが望まれます。

43.委員会は、日本政府に対し、家庭内暴力や性的嫌がらせ、子どもからの性的搾取についての詳細な情報と統計的データを提供するように、勧告します。委員会はまた、このような犯罪を犯した者に対し、日本政府が国内法をきびしく適用し、効果的な刑罰を与えるよう、勧告します。

44.委員会は、同じ仕事をしたときの賃金について男女差別が事実として存在する問題について、日本政府が取り組みを続けるよう、強く勧告します。すでに存在する男女雇用均等法などの国内法や、ILOが述べているコース別雇用管理に関する指針のような、関連の行政上その他のプログラム及び政策をさらに積極的に実施し、あるいは適切な新しい措置を採択することが望まれます。

45.委員会は、日本政府が、強制労働の廃止に関するILO第105号条約、雇用と職業の差別に関する第111号条約、先住民や種族民に関する第169号条約を批准するよう、奨励します。

46.委員会は、日本政府が、公的及び民間の両部門において、労働時間を短縮するために必要な立法および行政措置をとるよう、勧告します。

47.委員会は日本政府に、45歳以上の労働者がそれまでの水準の賃金と仕事の安定性を持続できるような措置を講ずるよう、勧告します。

48.委員会は、日本政府がILOに従って、必須の公共業務に携わっていない公務員や公的部門の労働者のストライキを行う権利を確保するよう、勧告します。

49.委員会は、原子力発電所施設の安全という問題について必要な情報が、関係者に対し、より透明に、公開されていくことを勧告します。さらに日本政府が、原子力事故に対しての防止策や事故に対する初動体制について、より高度な準備計画を立てることを勧告します。

50.委員会は、公的年金の受給資格が60歳から65歳に徐々に引き上げられることを受け、65歳未満で退職する人々が社会保障を確実に受けられるように、措置を講ずることを勧告します。

51.委員会は、日本政府が公的年金制度に最低年金額を設けることを勧告します。さらに委員会は、事実として根強く存在する年金における男女差別を、可能な限り改良することを勧告します。

52.委員会は、日本政府が、障害を持つ人々に対する法律の中の差別的な規定を撤廃し、障害を持つ人々に対するいかなる差別も禁止する法律を採択することを勧告します。さらに日本政府が、公的部門の雇用にしめる障害を持つ人の割合を継続して増加させること、そのスピードアップをはかることを勧告します。

53.委員会は、手遅れにならないうちに、日本政府が「従軍慰安婦」を代表する組織と協議して、被害者の気持ちに沿う形での適切な補償の方法を見いだすように、勧告します。

54.委員会は、日本政府が兵庫県に対し、特に高齢者や障害を持つ人々のためのコミュニティ・サービスの促進、拡張を奨励するように、勧告します。

55.委員会は、日本政府が規約第11条に従い、継続するローンの返済のために財産を売るようなことがないように、壊れた家の再建のために公的住宅基金や銀行からローンを借りている経済的に弱い被災者の返済を支援するような、効果的な措置を早急に取るよう勧告します。

56.委員会は、日本政府が独自に、あるいは都道府県と協力して、日本におけるホームレスの規模や原因を調査するよう、勧告します。日本政府はまた、生活保護法などのすでにある法律の十分な活用を確実にし、ホームレスの人々の適切な水準の生活を確保するために十分な措置を取るべきです。

57.委員会は、すべての立ち退き命令、特に、裁判所が仮執行命令を出す手続きが、確実に当委員会一般的意見4と7に明記されているガイドラインに沿うように、日本政府が救済のための措置をとることを勧告します。

58.委員会は、日本政府が教育制度について、当委員会による一般的意見11および13、また子どもの権利委員会の一般的意見1を考慮に入れて、包括的な見直しを行うことを強く勧告します。特に、日本の教育が初等から高等までどの段階においても、往々にしてあまりにも競争的でストレスに満ちたものであることから、生徒の不登校や病気、さらには自殺さえ起きているということに焦点をあてて、再検討すべきです。

59.委員会は、規約第13条(1)、当委員会による一般的意見13および子どもの権利委員会の一般的意見1に述べられているように、学校の教科書その他の教材の内容が、教育の目的を反映し、公平かつバランスの取れた形であることを確実にするように、勧告します。

60.委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が多く通っている公立学校の正規のカリキュラムに、母語教育を導入するように強く勧告します。さらに委員会は、日本政府が日本政府の教育カリキュラムに沿っているマイノリティの人々の学校、特に在日韓国/朝鮮学校を正式に認可し、これらの学校が補助金その他の財政援助を受けられるようにし、またこれらの学校の卒業資格を大学受験資格として認めるよう、勧告します。

61.委員会は、日本政府が次回の報告書の中で、以下の項目について、さらに広範囲で詳細な情報を提供するように要求します。これらは今回の対話の中で十分に扱えなかった、資格外労働者/研修労働者など外国人の、正当で望ましい労働条件、社会保障と健康サービスを受ける権利、および患者の権利といった項目です。

62.委員会は、日本政府が、この最終所見を広く日本社会に知らせ、所見の内容を実行するためにとったすべての措置を委員会に報告することを要求します。また日本政府が、第3回報告書に向けた準備段階の早い時点から、非政府組織その他の市民社会のメンバーと協議することを奨励します。

63.最後に委員会は、日本政府が次の第3回報告書を2006年6月30日までに提出し、その中で日本政府がこの最終所見に書かれた勧告を実行するために取った措置についての詳しい情報を盛り込むことを要求します。

[文責:渡辺玲子 / 監査:中井伊都子]
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 これはわかりやすさを念頭に置いて試みた訳文です。訳語、解釈など議論の尽きないところもあると存じますが、真摯に検討を繰り返し、改善をはかっていく心づもりですので、忌憚ないご意見をお寄せくださいますよう、お願いいたします。


アップロード:2001年9月16日
改 訂 : 2001年11月16日